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不動産登記法

不動産登記法


不動産登記制度は不動産(土地や建物)の状況と権利関係について登記簿用いて正確に公示して不動産の安全性を確保する事を目的としている。不動産登記簿には土地登記簿と建物登記簿の2種類がある。1つ(1筆)の土地または1棟の建物ごとに登記簿が設けられている。不動産登記を行うことにより、当事者以外の第三者に対してもその権利を法的に主張することができる。これを抵抗力という。

不動産登記用紙は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」で構成されている。マンションの場合は1棟全部の表題部と専有部分(各部屋)毎の表題部とにそれぞれ分けられている。権利部も専有部分毎にそれぞれ設けられている。

表題部
土地や建物の物理的状況が示されている。
土地・・・所在、地目(土地の種類)、地番、地積等
建物・・・家屋番号、種類、床面積、構造等

権利部(甲区)
所有権に関する事項(所有権保存、所有権移転、差し押さえなど)が記されている。

権利部(乙区)
所有権以外の権利に関する登記(抵当権、賃借権、地上権など)が記されている

登記簿の申請、入手、閲覧方法
登記申請書による申請とオンライン申請がある。(オンライン申請が可能なのは、オンライン指定庁のみ。それ以外は書面にて申請する)
法務局(登記所)にて申請すれば、誰でも自由に登記簿の閲覧、謄本(抄本)の交付を受けることができる。

仮登記
不動産登記する時に手続きの書類が備わっていない場合や将来の登記の順位を保全する買イに行われる登記の仕方。仮登記では順位保全の効力のみがあり、第三者に対する抵抗力はない。


参考サイト:
不動産登記(民事局サイト内)
http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html#fudousantouki

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